建設現場の朝礼・準備は労働時間?始業前の集合と給料の確認ポイント

編集部

建設現場では、作業を始める前に朝礼を行い、その日の段取りや危険な箇所を確認する現場があります。求人票の勤務時間とは別に、始業より前の集合や朝礼の時刻が書かれている求人もあります。では、その朝礼の時間は労働時間なのか。結論から言うと、朝礼やKYミーティングへの参加を会社から求められているなら、始業前であっても労働時間に当たると考えられます。愛知労働局の建設業向けの資料も、作業開始前の朝礼、準備体操、決められた作業服への着替え、作業後の片付け、KYミーティングを、労働時間に当たる例として挙げています。ここでは、判断の考え方と、応募前・入社後に確かめたいことを順番に見ていきます。

判断のものさしは「会社の指示で動いているか」

厚生労働省の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」は、労働時間を「使用者の指揮命令下に置かれている時間」と説明しています。会社がはっきり指示した場合だけでなく、指示はなくてもやらざるを得ない状況(いわゆる黙示の指示)で仕事をしている時間も含まれます。

このガイドラインは、労働時間として扱わなければならない時間の例として、次のようなものを挙げています。

  • 会社の指示で、仕事に必要な準備(着用を義務付けられた服への着替えなど)や、仕事の後の片付けを、事業場の中で行った時間

  • 指示があればすぐに作業に入れるよう待機している時間(手待時間)

  • 参加が義務付けられている研修や教育を受けている時間

大事なのは、就業規則に「始業は8時」と書いてあるかどうかではなく、実際に会社から求められて動いているかどうかで決まる、という点です。ガイドラインも、労働時間に当たるかは就業規則などの定めにかかわらず、客観的に判断されるとしています。

建設現場で図面を示しながら作業員に説明する担当者

※画像はイメージです。

朝の流れを場面ごとに分けてみる

場面

労働時間になりやすいのは

確かめたいこと

朝礼・KYミーティング

参加するよう求められているとき

毎朝の参加が決まっているか、遅れると注意されるか

準備体操

全員参加が決まっているとき

自由参加か、実際に不参加でも問題ないか

作業着・保護具への着替え

決められた服装への着替えを、現場や会社の中で行うとき

どこで着替えるか。寮で着替えて出るのか、現場で着替えるのか

資材の積み込み

会社の指示で、置き場(土場)に集まって積み込むとき

集合場所で作業があるか、何時からか

作業後の片付け

会社の指示で行うとき

片付けの時間が勤務時間に入っているか

自分の判断で早めに着いて待つ

指示がなく、自由に過ごせるなら、労働時間に当たらないと判断されることがある

「早く来い」という指示や慣習がないか

愛知労働局の資料には、労働基準監督署が実際に指導したケースとして、現場へ移動する前に資材置き場に集合させて積み込み作業をさせていたのに、積み込みと移動の時間を労働時間とせず、現場に着いて作業を始めた時刻を始業時刻にしていた例が載っています。朝の時間の扱いは、労働局が建設業向けの資料で取り上げている論点です。会社に集合して社用車で現場へ向かうときの移動時間の扱いは、「建設現場への移動時間は労働時間?」で説明しています。

ヘルメットと安全ベストを着用し台車で資材を運ぶ作業員

※画像はイメージです。

集合から作業開始までの行動を確認する

集合、朝礼、準備、資材の積み込み、移動、作業開始を時刻順に並べます。会社から指示される行動と自由に過ごせる時間を区別し、勤務時間の記録と賃金の扱いを確認してください。

入社後は、記録と給与明細で確かめる

入社してから「朝の時間が給料に入っていないのでは」と感じたら、次の4つを確かめます。

  1. 勤務の記録が何時から付いているか:タイムカード、日報、職長の記録など。ガイドラインは、会社が働く人の始業・終業の時刻を確認して記録するよう求めています

  2. 給与明細の労働時間と残業時間:記録の時間と、明細の時間が合っているか

  3. 自分のメモ:集合した時刻、朝礼の開始、作業の開始と終了を、手帳やスマートフォンに毎日書いておく

  4. 割増賃金との関係:朝礼などの時間が「労働時間に当たるか」と、「割増賃金が必要になるか」は別の問題です。労働時間に当たる時間を合計して、法定労働時間(原則1日8時間・週40時間)を超えた分が時間外労働となり、25%以上の割増賃金の対象になります。法定労働時間の内側であれば、割増ではなく通常の賃金の扱いになります。なお、変形労働時間制など、決められた要件のもとで特定の日や週に原則を超えて働く制度もあるので、自分の勤務にどの制度が使われているかも確認しておきましょう

記録とメモが食い違うときは、まず会社に確認します。それでも解決しない場合は、都道府県労働局や労働基準監督署の中にある総合労働相談コーナーで相談できます(予約不要・無料)。

記録用紙にペンで必要事項を記入する手元

※画像はイメージです。

面接で聞いておきたい質問

  • 集合の時刻と、勤務が始まる時刻は同じですか。朝礼は何時からですか

  • 朝礼やKYミーティング、体操の時間は、勤務時間に含まれていますか

  • 集合場所で、資材の積み込みや準備の作業はありますか

  • 作業着への着替えは、寮でしますか、現場でしますか

  • 勤務時間はどうやって記録していますか(タイムカード、日報など)

聞き方に迷ったら、「1日の流れを、集合から帰りまで教えてもらえますか」とまとめて聞くのも手です。時間の流れを聞けば、どこが勤務時間かも自然に話題になります。

寮からの移動時間は、別に考える

寮から現場までの移動の時間が労働時間になるかは、移動中に会社から指示を受けているか、移動中に作業や準備をしているかなど、また別の事情で判断されます。送迎や社用車での通い方と移動時間の考え方は「住み込みの寮から現場までどう通う?送迎・社用車・徒歩の確認ポイント」で詳しく解説しています。

また、新しい現場に入るときには、新規入場者教育を受ける場合があります。愛知労働局の資料は、新規入場者教育の時間も労働時間に当たる例に入れています。初日の流れは「新規入場者教育とは?建設現場の初日に受ける内容と、未経験者が準備しておくこと」にまとめています。

よくある質問

Q. 朝礼は「自由参加」と言われました。それなら労働時間ではないのですか? A. 言葉より実態で判断されます。参加しなくても注意されず、評価にも影響しないのであれば、労働時間に当たらないこともあります。反対に、事実上全員が参加していて、出ないと注意されるなら、参加を求められている状態といえます。

Q. 朝礼に遅れたら遅刻扱いになります。これは関係ありますか? A. 朝礼に遅れたことを遅刻として扱うのであれば、朝礼への参加が求められていることを示す事情のひとつになり得ます。勤務時間がどう記録されているかとあわせて確認してください。

Q. 作業着は寮で着替えて出ています。その時間も労働時間ですか? A. ガイドラインが例に挙げているのは、決められた服装への着替えを事業場の中で行う場合です。寮で着替えて出る場合は扱いが変わることがあるので、着替える場所の決まりを会社に確認しておきましょう。

始業前の集合や朝礼の時刻は、毎日のことなので、積み重なると働く時間の見積もりに影響します。応募の前に1日の流れをはっきりさせておくことは、給料の確認のためだけでなく、寮での起床や朝食の時間を決めるうえでも役に立ちます。

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