建設現場への移動時間は労働時間?社用車の乗り合い・集合・直行直帰で変わる扱い

編集部

住み込みの建設求人では、「会社に集合して社用車で現場へ」「集合場所から乗り合いで」「現地集合・現地解散」など、現場までの行き方が求人ごとに違います。毎日のことなので、その移動の時間に給料が出るのかは気になるところです。

先に答えを書きます。移動時間が労働時間になるかは、「会社に集まるか」「どの区間を走るか」だけでは決まりません。厚生労働省は、建設業の移動時間について、次のような場合は労働時間に当たると整理しています。

  • 社用車に乗り合うなど、移動の手段を会社が指示している

  • 移動の前に資材の積み込み、移動の後に清掃や整理整頓を指示されている

  • 会社の人や上司が同乗して、車内で打ち合わせをしている

反対に、直行直帰が自由な中で、働く人同士が自分たちで集合時刻や運転する人を決めて社用車に乗り合っている場合は、労働時間に当たらないとしています。どちらに当たるかは、最終的には実際の働き方で個別に判断されます。

求人票からは会社の扱いは分からないので、応募前に「移動の手段は会社の指示か」「移動の前後に仕事があるか」「直行直帰を選べるか」を確認してください。

寮から現場までの通い方の全体は「住み込みの寮から現場までどう通う?」、始業前の朝礼の扱いは「建設現場の朝礼・準備は労働時間?」で説明しています。この記事では、移動そのものの扱いを掘り下げます。

労働時間かどうかは「会社の指示の下にいるか」で決まる

労働時間は、使用者の指揮命令下に置かれている時間をいいます。会社から明示または黙示の指示を受けて仕事をしている時間は、労働時間に当たります。厚生労働省の建設業向けのページは、現場への移動、待機、作業着への着替え、作業の後片付けの時間も、会社の明示または黙示の指示があれば労働時間に当たると説明しています。

「黙示の指示」とは、はっきり言葉で命じられていなくても、事実上そうするしかない状態をいいます。たとえば「乗り合いは自由」と言われていても、実際には全員が会社の車で行くことになっていて、ほかの行き方を選べないなら、言葉よりも実態で見られます。

早朝の資材置き場で現場用の資材を会社のワゴン車に積み込む作業員

※画像はイメージです。

4つの事情で見る、移動時間の扱い

厚生労働省の「建設業の時間外労働の上限規制に関するQ&A」(令和5年12月25日追補分)は、会社に集合した作業員が社用車に乗り合って現場との間を移動する場合を取り上げています。その整理をもとに、確認する事情を4つに分けました。

確認する事情

労働時間に当たるとされる場合

当たらないとされる場合

求人票・面接で確かめること

移動の手段

社用車に乗り合うことを会社が指示している

直行直帰が自由で、乗り合いは移動手段の一つとして働く人同士が任意に選んでいる

現地集合や自分の車での移動を選べるか

移動の前後の仕事

出発前に資材の積み込み、戻った後に清掃や整理整頓を指示されている

移動の前後に仕事の指示がない

集合場所で積み込み、帰着後に片付けがあるか

車内の様子

会社の人や上司が同乗し、打ち合わせをしている

業務の指示を受けず、仕事もしていない

移動中に当日の段取りの説明があるか

集合時刻・運転する人の決め方

会社が決めている

働く人同士が任意に決めている

誰が集合時刻と運転する人を決めるか

※厚生労働省のQ&Aをもとに作成。表のどちらに当たるかは、実際の働き方で個別に判断されます。

ここで大切なのは、「会社に集まる=必ず給料が出る」「集合場所から乗り合う=必ず出ない」とは言えないことです。同じ会社集合でも、直行直帰が自由で乗り合いが任意なら労働時間に当たらないとされ、集合場所からの移動でも、会社が手段を指示し、積み込みをさせていれば労働時間に当たるとされます。

一方、寮や自宅から集合場所・現場までの移動は、一般には通勤にあたります。行き方や出発時刻を自分で決めている移動だからです。

労働局の資料には、同じ「事務所から現場への移動」をめぐって、裁判所の判断が実態によって分かれた例も紹介されています。名前ではなく、実際にどう動いているかで判断されると考えてください。

乗っているだけの人と、運転する人

工具箱を積んだ社用車で現場へ向かう運転者と同乗者の作業員

※画像はイメージです。

上の表の「移動の手段」が会社の指示であれば、運転する人も乗っているだけの人も、移動の時間は労働時間に当たるとされます。乗っているだけなら関係ない、とは限りません。

厚生労働省の建設業向けの資料(葛城労働基準監督署、令和7年9月)は、次のような相談事例を載せています。

  • 当日使う資材をトラックに積み込み、先輩の運転で現場へ向かう。本人は助手席に乗っているだけ

  • タイムカードは押しているのに、給料は現場での作業時間の分しか払われていない

同じ資料は、道具や資材を車に積んで現場へ向かう場合を例に挙げ、準備作業を始めた時点から労働時間になると説明しています。積み込みから一連の流れで動いているかどうかが、確認のポイントです。資材の積み込みや片付けなど、現場で手元として担当する作業の全体は、土木作業員の仕事内容の記事で紹介しています。

反対に、乗り合いが任意で、運転する人も働く人同士で決めている場合は、労働時間に当たらないとされる例として挙げられています。運転する人を誰が決めているかも、聞いておきたい点です。

運転手当があっても、移動時間の扱いは別に確認する

運転手当がある場合は、金額だけでなく支給条件と計算の単位を確かめます。

運転手当がある場合は、支給の対象、単位、条件を確認します。手当が支払われることだけで、移動時間の労働時間としての扱いが決まるわけではありません。

どちらの求人も、運転手当が誰に付くのか(運転を担当した人か、免許を持っている人か)、移動にかかった時間を勤務時間に数えるのかは書かれていません。免許がない人や、運転を担当しない人にも同じ手当が付くとは読めません。応募前に次のように聞いてください。

  • 「運転手当は、どんな人に付きますか。運転を担当した日だけですか」

  • 「運転手当とは別に、移動の時間は勤務時間に入りますか」

免許がない場合に会社の車へ同乗できるかは、「建設業は運転免許なしでも働ける?」で確認方法をまとめています。

労働時間になることと、割増賃金が付くことは別

移動の時間が労働時間に当たると、その時間にも賃金が払われます。ただし、それがすぐに割増(残業代)になるとは限りません。

  • 割増賃金が必要になるのは、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えた部分です

  • 移動の時間を足しても1日8時間以内なら、通常の賃金の対象で、法律上の割増の対象ではありません

  • 1か月単位や1年単位の変形労働時間制をとっている会社では、あらかじめ8時間を超える日を決めていることがあり、その日は決めた時間までは時間外労働になりません

移動を含めた1日の時間がどう扱われているかは、会社の賃金規程と、給与明細の時間外の欄で確認します。求人票の残業時間の書き方は、「建設現場の残業はどれくらい?」で読み方を説明しています。

集合と移動の実態を聞く

集合場所、出発時刻、積み込みの有無、会社の指示、現地集合を選べるかを確認します。運転する日と同乗する日で役割が変わる場合は、それぞれについて勤務時間の記録方法を聞いてください。

応募前に聞くこと、入社後に残すこと

部屋の机で集合時刻や作業時間を手帳に記録する手元

※画像はイメージです。

面接では、次のように聞くと答えが具体的になります。

  1. 「現場へは会社の車で行くことになっていますか。自分で行くこともできますか」

  2. 「集合したあと、積み込みや打ち合わせはありますか」

  3. 「勤務時間は、集合した時刻から数えますか。現場で作業を始めた時刻から数えますか」

  4. 「集合時刻と運転する人は、誰が決めますか」

  5. 「現場から戻ったあと、片付けや翌日の積み込みはありますか」

入社後の記録も大切です。会社には、始業・終業の時刻をタイムカードなどの客観的な記録で確認することが求められています(厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」平成29年1月20日)。

自分でも、集合、出発、現場到着、作業開始・終了、帰着の時刻と、積み込みや片付けをしたかを毎日メモしておくと、給与明細と見比べられます。説明と違う扱いが続く場合は、まず会社に確認し、解決しなければ労働基準監督署に相談できます。

よくある質問

Q. 寮の前から会社の車に乗る場合は、どうなりますか? 寮の前が乗り場になっているだけでは決まりません。会社の車で行くことが決まっているか、乗る前後に積み込みや打ち合わせがあるかなど、上の表の4つの事情で見ます。

Q. 移動中は寝ていてもいいと言われました。それでも労働時間になりますか? 寝てよいかどうかだけでは決まりません。厚生労働省のQ&Aは、移動中に業務の指示を受けず、仕事もせず、移動手段の指示も受けず、自由に過ごせる場合を、労働時間に当たらない例として挙げています。会社の車で行くことを指示されているなら、寝てよいと言われていても、労働時間に当たると整理される場合があります。

Q. 移動時間が労働時間になれば、残業代も出ますか? 移動を含めた労働時間が法定労働時間を超えた部分が、割増賃金の対象です。超えなければ、通常の賃金として扱われます。変形労働時間制の会社では数え方が変わるので、会社の決まりを確認してください。

まとめ

現場への移動時間は、区間や呼び方ではなく、会社の指示の下で動いているかどうかで判断されます。確かめるのは、移動の手段を会社が指示しているか、移動の前後に仕事があるか、車内で打ち合わせがあるか、直行直帰を自由に選べるかの4つです。運転手当があっても、誰に付くのか、移動の時間をどう数えるのかは別に聞いておきましょう。

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