建設現場の初日、作業の前に「新規入場者教育」を受けると聞いて、何をするのか不安になっていませんか。試験があるのか、何を持っていけばいいのか、分からないことだらけだと思います。
結論から言うと、新規入場者教育は、その現場で働き始める人が、現場のルール、危険な場所、困ったときの連絡先を知るための説明です。未経験でも経験者でも、新しく入る人が受けます。準備しておけば、落ち着いて初日を迎えられます。
この記事では、雇入れ時の教育との違い、教育で説明される内容の例、初日までの準備、住み込みで現場が変わるときの注意を整理します。
新規入場者教育は「その現場のルール」を知るための教育
建設現場では、元請の会社(元方事業者)と、いくつもの専門工事の会社が一緒に作業します。厚生労働省の「元方事業者による建設現場安全管理指針」では、元方事業者は、関係請負人に対し、その労働者のうち新たに作業を行うこととなった者に対する新規入場者教育の適切な実施に必要な場所、資料の提供等の援助を行うとともに、当該教育の実施状況について報告され、これを把握しておくこととされています。
実施の形は現場によって異なります。あなたが所属する会社が教育・周知を行い、元請の会社が場所や資料などで支援する形があるほか、元請の会社が直接周知する場合もあります。厚生労働省の一人親方等に関する資料では、元方事業者に対して、一人親方等にも新規入場時教育を受講させ、現場のルールを理解させるよう求めています。
雇入れ時の教育との違い
入社したときに会社で受ける教育と、現場に入るときの教育は、目的が違います。
項目 | 雇入れ時の教育 | 新規入場者教育 |
|---|---|---|
いつ受けるか | 会社に雇われたとき | 新しい現場で作業を始めるとき |
誰が行うか | 雇い主の会社 | 所属会社が行い元請が場所・資料等を支援する形のほか、元請が直接周知する場合もある |
何を学ぶか | 担当する業務の安全・衛生 | その現場のルール、配置、連絡の方法 |
根拠 | 労働安全衛生法59条 | 元方事業者による建設現場安全管理指針 |
雇入れ時の教育について、労働安全衛生法59条は事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならないと定めています。雇用形態を問わず、新たに雇い入れた際に行うのが原則です。十分な知識・技能があると認められる事項は、省略できる場合があります。
教育で説明される内容の例
厚生労働省の委託事業で建設業労働災害防止協会が作った教育テキストには、新規入場者教育の標準的な事項の具体例が載っています。これは既存工場内における別途工場の追加新築工事を事例として示されたもので、教育の時間は15分程度を想定しています。現場によって内容と時間は異なります。
テキストの記載例をもとに、説明される内容と、聞いておきたいポイントをまとめます。
説明される内容 | 聞いておきたいポイント |
|---|---|
所長方針・工事概要 | どんな建物・工作物を、いつまで作る工事か |
施工管理体制 | 困ったときに相談する元請の担当者は誰か |
現場配置図 | 出入り口、通路、休憩所、トイレ、喫煙場所の位置 |
車両・通勤・交通 | 始業時刻、駐車場所、現場内の制限速度 |
基本事項 | 朝礼やKY活動への参加、保護具の着用、事故のときの報告 |
現場の独自ルール | その現場だけで決まっている禁止事項 |
品質・環境・その他 | 手順書の確認、清掃、廃棄物の分け方 |
現場ごとに違う「独自ルール」
同じテキストの記載例では、その現場のルールとして脚立は使用禁止、2芯の電動工具は使用禁止、火気使用のときは「火気使用届」を提出といった項目が挙げられています。前の現場で使えた道具が、次の現場では使えないこともあります。独自ルールは、教育の中で聞き逃さないようにしてください。

初日までに準備しておくこと
教育で説明される内容から逆算すると、初日までに準備しておくと落ち着ける項目は次のとおりです。
資格者証:テキストの記載例では、資格が必要な作業は有資格者が行い、資格者証は必ず携帯するよう説明されています。講習の修了証などを持っている人は、手元に用意しておきます。
保護具:ヘルメットや安全靴などを会社から支給されるのか、自分で用意するのかを事前に確認します。
体調:睡眠をとり、体調が悪いときは職長など上の人に伝えられるようにしておきます。
集合場所と時刻:現場の始業時刻と、駐車・集合の場所を確認します。
書類:会社から入場前に書類の提出を求められる場合は、前日までに記入を済ませます。
現場によっては、建設キャリアアップシステムのカードを使って入退場を記録する場合があります。国土交通省は、技能者のキャリアアップカードの登録を推奨し、建設現場へのカードリーダーの積極的導入を進めています。カードが必要かどうかは会社に確認してください。
住み込みで現場が変わるときの注意
住み込みで働くと、会社の寮に住んだまま、担当する現場が変わることがあります。新規入場者教育は、その現場で新たに作業を行う人を対象にしているため、現場が変わると、次の現場で改めて教育を受けることになります。
現場が変わるときは、教育の内容に加えて、寮から新しい現場までの移動方法と集合時刻も変わる可能性があります。送迎の有無や通い方は、「住み込みの寮から現場までどう通う?」で確認のポイントをまとめています。
会社に確認しておくこと
「初日は何時に、どこへ集合すればよいですか」
「新規入場者教育の前に、提出する書類はありますか」
「ヘルメットや安全靴などの保護具は、支給されますか」
「持っている資格の修了証は、持参したほうがよいですか」
「現場が変わるときは、事前に知らせてもらえますか」
よくある質問
Q. 経験者でも新規入場者教育を受けますか?
受けます。厚生労働省の資料でも、建設業の仕事を経験した方の場合も、それぞれの建設現場では、その現場の作業環境やその現場の作業のやり方で作業をすることになることが説明されています。前の現場と同じ感覚で動かないことが、けがの防止につながります。
Q. 教育の時間に給料は出ますか?
会社から受講を指示され、業務上必要な教育として参加する時間については、「会社の決まりだから無給」とは単純に整理できません。特に、労働安全衛生法に基づく安全衛生教育は、所定労働時間内に行うのが原則とされ、法定の時間外に行う場合は割増賃金の対象になると労働局の資料で説明されています。新規入場者教育がこの法定の教育と同じ扱いになるかは、教育の内容や実施の形によります。初日の集合時刻と教育の時間が給与計算でどう扱われるかを、入社前に会社へ確認してください。
Q. 説明が分からなかったら、どうすればいいですか?
その場で質問して構いません。特に、立ち入ってはいけない場所、避難の方法、事故のときの連絡先の3つは、理解しないまま作業に入らないようにします。
まとめ
新規入場者教育で身につけたいのは、次の3つです。
場所:出入り口、通路、休憩所、立ち入ってはいけない場所
ルール:保護具の着用、その現場だけの禁止事項、資格が必要な作業
連絡:困ったとき、体調が悪いとき、事故が起きたときに報告する相手
この3つを初日に持ち帰れば、次の日からの作業で迷う場面が減ります。現場が変わるたびに、同じ3つを確かめ直してください。
初日の不安は、準備と質問で小さくできます。新しい現場での一日を、落ち着いて始めてください。

