有給休暇はいつから使える?入社半年の原則と寮付き求人で確認すること

編集部

有給休暇(年次有給休暇)は、原則として入社から6か月間続けて勤務し、その間の全労働日の8割以上出勤すると付与されます。一般の付与日数の対象となる人は、最初に10日が付与されます。会社が前倒しで付与する制度を設けていれば、6か月より前から使える場合もあります。

自分がいつから使えるかは、入社日、会社の初回付与日、付与日数を確認します。住み込みで入社し、帰省や役所の手続きで休みたい日が決まっている場合は、その日までに有給が付与されるか、まだない場合は休みがどう扱われるかを応募先に聞いておきましょう。

この記事では、6か月の数え方、試用期間・日給制・短時間勤務の場合、求人票の休日欄と有給欄の読み方、入社前に聞いておくことをまとめます。

法律の原則は「入社から6か月・出勤率8割以上」

厚生労働省は、年次有給休暇が付与される要件を次の2つとしています。

  1. 雇い入れの日から6か月経過していること

  2. その期間の全労働日の8割以上出勤したこと

一般の付与日数の対象となる人は、この2つを満たすと10労働日の有給休暇が付与されます。その後は1年ごとに、同じく出勤率8割以上を満たせば、付与日数が増えていきます。

出勤率は、暦の全日数ではなく、その期間の全労働日をもとに計算します。有給休暇を取得した日、産前産後休業、法定の育児・介護休業、業務上のけがや病気による療養の休業期間などは、出勤したものとして扱います。会社側の事情による休業日など、全労働日から除外する日もあるため、休んだ日数だけで「8割に届かない」と判断せず、勤怠上の扱いを確認してください。

次の表は、週の所定労働時間が30時間以上、または週の所定労働日数が5日以上など、比例付与の対象にならない人の一般的な付与日数です。所定労働時間・日数が少ない人の扱いは後で説明します。

入社日から数えた勤続期間

付与される日数

6か月

10日

1年6か月

11日

2年6か月

12日

3年6か月

14日

4年6か月

16日

5年6か月

18日

6年6か月以上

20日

「付与される」と「休める日」は同じではない

有給休暇が付与されると、休む権利が生まれます。実際に休む日は、働く人が指定するのが原則です。会社がその日を変えられるのは、その日に休まれると事業の正常な運営が妨げられる場合に限られ、有給休暇を与えないことはできません。

一方で、有給休暇は働く義務がある日の仕事を休むためのものです。もともと休日になっている日に、有給休暇を使うことはできません。

机に並べたカレンダーの日付欄に丸を付ける人の手元

※画像はイメージです。

日付で数えるとこうなる

ここからの日付は、一般の付与日数の対象となる人を想定した、数え方を説明するための例です。特定の求人の条件ではありません。

  • 4月1日に入社

  • 9月30日までの6か月間、出勤率が8割以上

  • 10月1日に10日の有給休暇が付与される

  • 翌年10月1日に、その前の1年間の出勤率が8割以上なら11日が付与される

会社独自の前倒し付与がなければ、この例では4月から9月まで年次有給休暇は付与されていません。

入社月ごとの早見表(毎月1日に入社し、6か月間の出勤率が8割以上の場合)

入社日

最初の有給が付与される日

1月1日

7月1日

2月1日

8月1日

3月1日

9月1日

4月1日

10月1日

5月1日

11月1日

6月1日

12月1日

7月1日

翌年1月1日

8月1日

翌年2月1日

9月1日

翌年3月1日

10月1日

翌年4月1日

11月1日

翌年5月1日

12月1日

翌年6月1日

月の途中に入社した場合は、6か月後の同じ日が目安です(4月15日入社なら10月15日)。月末の入社で同じ日がない場合や、付与日を全員そろえている会社、入社時に前倒しで付与する会社では日付が変わるため、会社に確認してください。

入社した時点で付与する会社もある

法律が定めるのは最低限の基準です。会社が6か月より早く有給休暇を付与することはできます(労働基準法第39条にも、基準日より前から有給休暇を与える場合についての定めがあります)。入社時にまとめて付与するか、一部を先に付与するか、付与日をそろえるかは、会社の規程を確認してください。求人票に付与時期が書かれていれば、それが最初の手がかりです。

試用期間

有給休暇の6か月は、雇い入れの日から数えます。宮城労働局の資料でも、試用期間を含めて数えると説明されています。労働契約が続いている試用期間を除いて、本採用の日から改めて6か月を数えるわけではありません。

日給制

有給休暇が付与されるかどうかは、勤続期間と出勤率で決まり、月給制か日給制かは要件に含まれていません。

日給制の人は、有給休暇を取った日の賃金の計算方法も確認してください。平均賃金または所定労働時間働いた場合の通常の賃金で支払う方法があり、会社はあらかじめ就業規則などに定めておきます。健康保険の標準報酬日額に相当する金額で支払う方法を使う場合は、書面による労使協定が必要です。会社がその都度、好きな方法を選ぶものではありません(確かめよう労働条件「年次有給休暇の賃金」)。

日給制でも、有給休暇を取得した日は、会社があらかじめ定めた方法による賃金が支払われます。欠勤や所定休日で働かなかった日と、有給休暇を使った日は分けて考えてください。月給制・日給月給制との違いは「月給・日給月給・日給の違い」で確認できます。

短時間勤務

週の所定労働時間が30時間未満で、週の所定労働日数が4日以下の人は、所定労働日数に応じて有給休暇が比例付与されます。週以外の期間で労働日数が決まる人は、年間の所定労働日数216日以下かなどで判断します。たとえば、週30時間未満で週4日勤務なら6か月後の付与は7日、週3日勤務なら5日です。週4日勤務でも、週30時間以上なら一般の付与日数になります。いずれの場合も、6か月の継続勤務と出勤率8割以上の条件は同じです。

部屋の机で冊子を開いて確認する作業着姿の人

※画像はイメージです。

求人票の「休日」「年間休日」「有給休暇」は分けて読む

求人票で休みに関わる欄は、似ているようで表しているものが違います。

欄

表しているもの

確認すること

休日

会社が定めた、働く義務のない日(土日休み、シフト制など)

週に何日休みか、会社カレンダーで決まるか

年間休日

1年間の休日の合計日数

有給休暇を含めた日数のように読める場合は、内訳

有給休暇

休日とは別に、働く日に休める権利

付与される時期と日数

休日欄の「週休2日」と「完全週休2日」は、休める日数の意味が違います。読み分け方は「週休2日と完全週休2日の違い」で確認できます。

ハローワークの求人入力方法では、年次有給休暇の欄には、要件を満たした場合に付与する日数を入力することになっています。そのため、求人票の有給欄では「6か月経過後10日」のような書き方をよく見かけます。

年間休日の日数と有給休暇の日数は、別の数字です。有給休暇は申請して使うものなので、年間休日に有給休暇の日数を足した数を、そのまま「1年に休める日数」と考えないでください。

有給休暇の付与と会社の休日を区別する

入社時に付与される制度がある場合は、その日数と後の付与との関係を確認します。連休や年間休日の説明だけでは、有給休暇を使う休みかは分かりません。付与日・日数・申請方法を分けて聞いてください。

入社前・初めて申請する前に聞いておきたいこと

  • 「有給休暇は、入社から何か月後に何日付与されますか」

  • 「入社した時点で付与される場合、何日ですか」

  • 「試用期間中に付与された有給休暇も使えますか」

  • 「申請は何日前までに、誰に、どうやって出しますか」

  • 「有給休暇を使った日の給料は、どのように計算されますか」(日給制の場合)

  • 「会社カレンダーの連休と有給休暇は、どのような関係になっていますか」

事務所で作業着姿の人が担当者に書類を手渡す様子

※画像はイメージです。

よくある質問

Q. 求人票に有給休暇の記載がない会社では、有給休暇はもらえませんか?

有給休暇は、法律の要件を満たせば当然に発生する権利です。厚生労働省の「確かめよう労働条件」では、仮に就業規則で有給休暇を認めないと定めても、それは無効だと説明されています。求人票に書いていないのは記載を省いているだけの可能性もあるので、付与の時期と日数を確認してください。

Q. 入社してすぐ休みたい日があります。どうすればいいですか?

会社が法定の付与時期より前に有給休暇を付与しない場合、入社から6か月未満の期間は、原則として年次有給休暇を使えません。入社時の付与がなくても、数か月後に前倒しで付与する会社もあるため、最初の付与日を確認してください。有給休暇がない期間に休む日がどう扱われるか(欠勤になるのか、会社独自の特別休暇があるのか)を、入社前に確認しておきましょう。休みたい日が入社前から分かっている場合は、入社日の調整を相談するのも一つの方法です。

まとめ

「有給休暇はいつから?」の答えは、法律の原則と会社の決まりの2段階で考えます。

  • 法律の原則:入社日から6か月、出勤率8割以上で10日(一般の付与日数の対象となる人の場合)。試用期間も入社日から数える

  • 会社の決まり:入社時や入社月から付与するなど、法律より早いことがある

求人票を見るときは、休日・年間休日・有給休暇の3つの欄を分けて読み、有給休暇の欄に付与時期が書かれているかを確かめてください。会社に付与日・日数・申請方法を確認すると、入社後の帰省や手続きの予定を立てやすくなります。有給休暇を使った日の賃金の計算方法も併せて確認してください。

出典・確認日:2026年11月2日

  • 厚生労働省「年次有給休暇とはどのような制度ですか」:付与要件・日数

  • 厚生労働省「確かめよう労働条件」:年次有給休暇の賃金・出勤率の算定

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